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書面添付制度と聞いてイメージがわく経営者の方は少ないと思います。
税理士法第33条の2に規定されている書類なのですが、下記の表のとおり全く普及しておらず、平成30年度の実績では提出された法人税の申告書のうち9.5%しかこの制度を利用していません。
制度の利用が進まない理由は、提出義務がある書類ではない、顧問税理士が乗り気ではない、顧問先の会計水準が書面添付ができるレベルに達していないなど様々です。
しかし、うまく活用すれば会社にとって非常にメリットのある制度ですので、一度検討されてみてはいかがでしょうか。
※当記事は令和2年7月9日時点の法令にもとづいて記載しております。
出典:日本税理士会連合会HP
書面添付制度は、税理士法第33条の2に規定されており、税理士が税務署等へ提出する申告書(法人税など)の作成にあたって、次の事項を記載した書面を添付する制度です。
この書面を添付することは任意であるため、書面添付をしていない申告書を税務署等に提出しても全く問題はありません。
では、なぜこのような制度が存在するのでしょうか?
制度の趣旨は、端的には「税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図るとともに、正確な申告書の作成及び提出に資する」と国税庁ホームページに記載があります。
つまり、税理士が責任を持って作成した申告書を税務署は尊重しますよ、そうすれば税務調査の省力化につながって税務署・顧問先・税理士すべてにメリットがありますよね、ということです。
次項では書面添付制度の具体的なメリットについてご説明します。
書面添付をして申告書を提出するためには、税理士・顧問先ともに一定の労力が必要です。では、この労力をかけるに値するメリットはあるのでしょうか?
具体的には下記のようなメリットがあります。
どれも会社の利益アップにつながるメリットですので、御社の現状を鑑みて、労力をかけてでもメリットを享受したいと感じたならば、顧問税理士と相談の上、導入をご検討なさってください。
上記でお伝えしたように書面添付制度を活用するためには超えるべきハードルがあります。
税理士は顧問先のために責任を持って添付書面を作成します。
添付書面への虚偽記載は税理士法第46条に該当し、懲戒処分の対象となるため、責任を持つためには顧問先からの適正な資料と帳簿の開示が必要です。
経理専任担当者が必要であるとか、大企業のようにシステマティックに会計をする必要があるということはありませんが、適正な決算書および申告書を作成するためには次のことを心がけていただく必要があります。
それほど高いハードルではなく、既に経営者としてこれくらいのハードルは軽く超えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
税務調査の負担を軽減でき、経営にも役立つ書面添付制度の活用イメージはついたでしょうか?
せっかく存在する制度ですので、うまく活用して御社の発展に役立てていただければと思います。
当事務所の法人税務支援では、会社の成長に寄与する節税を考え、中・長期的にお客さまのお手もとに最も多く現金が残せるように納税プランニングをいたします。
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