孤軍奮闘する経営者のためのパートナー型税理士事務所

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節税につながる税理士活用のすすめ

会社によって顧問税理士との付き合い方はそれぞれです。日頃から密に連携をとるパートナー型、決算時のみ接点がある決算アウトソーシング型、必要に応じて連絡をとり合う業務委託型など。

「会社が税理士に求めるサービス」と「予算」に応じて、現状が最適な付き合い方である場合は何も問題ありません。
しかし、会社が税理士に求めるサービスに見合う対価を支払いながら、税理士を活用しきれず節税の機会を逸している会社も存在します。

税理士事務所の多くは「認定経営革新等支援機関」の認定を受けており、会社の発展と節税に繋がるサービスを提供する体制ができています。そして、これらを十分活用するためには税理士との日頃の連携が鍵となります。

以下に認定経営革新等支援機関である税理士事務所と連携して活用できる主な優遇税制をご紹介します。
これらの取組みをきっかけに会社と税理士との連携を深め、会社の発展と節税を実現させていただければ幸いです。

(注)この記事は令和2年5月26日時点での法令にもとづいて記載しています。

具体的な節税策

  • 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
  • 中小企業経営強化税制
  • 事業承継税制(特例措置)

商業・サービス業・農林水産業活性化税制

認定経営革新等支援機関などによる経営改善指導等にもとづき、建物附属設備(1台あたり60万円以上)または器具・備品(1台あたり30万円以上)を取得した場合に適用することができる税制です。

適用要件を満たした場合は、次のいずれかの優遇措置の適用が受けられます。

①資産の取得価額の30%の特別償却
      
または
②資産の取得価額の7%の税額控除(資本金3,000万円以下の中小企業者等のみ)

①の特別償却は将来の経費の先取りであり、当期の納税額が減る代わりに来期以降の納税額が増えるため、本来の節税とは異なりますが、当期減らした納税額を来期以降投資にまわせるという意味では資金繰りを助ける効果があります。

②の税額控除は納税額そのものを減額する効果があるので節税になります。

①と②はどちらが良いという絶対的な選択基準はなく、会社の現況と来期以降の見込みを考慮して臨機応変に選択するのがよろしいかと思います。

また、適用を受けるためには設備を取得する前に税理士等に相談する必要があるので、顧問税理士と対話をしながら設備投資計画を練ることが節税に繋がります。

多くの中小企業経営を支援してきた税理士の視点から、有益な気づきを得られる可能性もあります。

中小企業経営強化税制

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画にもとづき、機械装置(1台あたり160万円以上)器具備品(1台あたり30万円以上)建物附属設備(1台あたり60万円以上)ソフトウェア(1つあたり70万円以上)などを取得した場合に適用することができる税制です。

適用要件を満たした場合は、次のいずれかの優遇措置の適用が受けられます。

①資産の取得価額の100%の特別償却
      または
②資産の取得価額の10%の税額控除(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)

当税制の適用を受けるためには省庁から事前に経営力向上計画の認定を受けなければなりません。
その認定を受けるための手順は細かく定められており、資産の取得予定日から逆算して計画的に申請事務を行う必要があります。

認定経営革新等支援機関である税理士事務所と日頃から情報交換をしていないと適用が難しい制度です。

事業承継税制(特例措置)

中小企業の後継者が、都道府県知事の認定を受けた自社株式等を先代経営者から相続・贈与等により取得した場合において、一定の要件を満たせば、相続税・贈与税の納税が猶予及び免除される制度です。

都道府県知事の認定を受けるためには、「特例承継計画」を策定しなければならず、策定するにあたって認定経営革新等支援機関の所見が必要となります。

優良な会社であればあるほど次世代への事業承継における税負担は重くのしかかります。この税負担が円滑な事業承継を妨げ、事業を承継するために個人財産を投げ売って納税するという結果を招くこともあります。

事業承継対策は一朝一夕でできるものでは決してありません。
少なくとも3~5年かけて次期経営者へ経営(ノウハウ)と財産(株式)を引き継いでいくものです。

必要な手をタイムリーに打っておけば、会社を守り、個人の財産を守ることに繋がります。

上記3つの制度は、顧問税理士を有効活用するための方法のほんの一部にすぎません。
経営者及び従業員が苦労して稼いだキャッシュを税金として払い出してしまう会社と制度をフル活用してキャッシュを次の成長投資にまわす会社とでは、当然競争力に差が出てきます。

是非とも税理士を御社の競争力強化のために有効活用してください。

当記事では、制度の概要と活用場面をわかりやすくするために、適用要件等の細部については触れておりません。御社への適用の可否については顧問税理士にご相談ください。

さらに踏み込んだお手伝いが必要なら

当事務所の法人税務支援では、会社の成長に寄与する節税を考え、中・長期的にお客さまのお手もとに最も多く現金が残せるように納税プランニングをいたします。

法人の税務に特化した当事務所の支援策にご興味のある方は、お気軽にお問合せください。

 

 

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