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日本の租税制度においては、原則として富の増加があれば課税が発生します。
法人の富が増加すれば法人税が課税され、個人の富が増加すれば所得税・贈与税・相続税などが課税されます。
租税に関する法令は長い年月をかけて改正を重ねてきているため、一朝一夕でうまく課税をすり抜けられるような穴はほぼ存在しません。
よって、納税額を減らすためには戦略的にプランニングすることが必要です。
しかし、世の中にはそれほどの手間をかけないで確実に税負担を軽減できる方法がいくつかあります。
当記事では、会社の節税の定番と言っても良い3つの方法をご紹介します。
制度を設計さえすればあとはその通りに運用するだけで節税効果がありますので、みなさまの会社に適用できそうでしたら是非検討なさってください。
※税率等は令和2年11月2日時点のもので計算しています。
退職金は老後の生活の安定を守るため税負担がとても優遇されています。
具体的な算式は次のとおりです。
{(退職金額-退職所得控除額)×1/2}×税率
勤続年数20年で1億円の退職金をもらった場合の納税額は以下のとおりです。
所得税 16,237,984円
住民税 4,600,000円
収入に対する納税割合 20.83%
これに対して、給与収入に対する納税割合は、最低15.105%から最高55.945%ですので、よほど毎月の役員報酬を低く抑えない限りは退職金の方が税負担が軽くなります。さらに退職金には社会保険料がかかりません。
毎月の役員報酬と退職金の配分を工夫すればかなりの節税が可能です。
注意が必要なのは、不合理に高額な退職金は否認されてしまうということです。
一般的に役員退職金の適正額は次の算式で計算されます。
最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率
上記の算式からわかるように、役員退任時の月額報酬がいくらであったかが重要な要素です。
つまり、退職金の方が税負担が有利だからと言って毎月の役員報酬を低く抑えてしまうと、役員退職金の額まで低く抑えざるを得なくなってしまうということです。
経営者の方の中には出張で全国を飛び回っている方も少なくありません。
定番の節税は、定番であるからこそ汎用性があり、多くの会社が実行してきた上に成り立っているため、注意すべきポイントが明確になっています。
どんなケースで否認されるリスクが高いのかは裁判例の積み重ねである程度予測可能です。
ポイントを押さえて適切に運用さえすれば、否認されるリスクは低く抑えることができますので、これら3つの節税方法を採用できそうな方は、是非とも検討なさってみてください。
当事務所の法人税務支援では、会社の成長に寄与する節税を考え、中・長期的にお客さまのお手もとに最も多く現金が残せるように納税プランニングをいたします。
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