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中小企業の経理体制は様々あり、毎月タイムリーに試算表を仕上げる会社もあれば、年に1回法人税の申告時にまとめて会計処理をする会社もあります。
経営者の頭の中に毎月のおおよその売上推移がインプットされており、資金繰りに余裕がある会社は、毎月試算表や資金繰り表を作成しなくても会社がまわっていきます。会計・経理といった売上に直結しない上に面倒な業務を後回しにしたい気持ちは、私も当事務所の経理を自ら行っているので良くわかります。
しかし、会計処理を後回しにしたところで、会計処理が免除されるわけでも楽になるわけでもありません。
むしろ後でまとめて処理することにより、半年・1年前に行った取引を思い返したり、資料を探し出すために余計な手間がかかってしまいます。
当記事では毎月タイムリーに試算表を作成し、利益計画を立てながら経営をすることで実現できる節税をご紹介します。
※当記事は令和2年6月14日時点の法令にもとづいて記載しております。
法人税には軽減税率という措置があり、ほとんどの中小企業は軽減税率の対象になります。
年間所得800万円までは法人税率を15%(説明をわかりやすくするために法人税以外の税には言及しません)とする措置です。800万円を超える所得に対しては法人税率23.2%となります。
この事をふまえて、毎年1000万円の利益をコンスタントに10年あげた会社Aと500万円・1500万円と交互に10年間かせいだ会社Bでは税負担はどうなるでしょうか?10年間の累積利益は1億円で同じです。
答えはA社1664万円、B社1787万円でその差123万円です。法人税以外の税負担まで考慮すれば差はさらに拡がります。
法人の利益は、資産を売却するタイミング、設備の修繕計画・設備投資計画などを少しずらすだけで増減させることができる場合があります。
毎月試算表を作り、利益の着地点を考えながら経営をするだけで思った以上の節税につながる可能性があります。
法人税に関する法令には、その時々の政策(景気刺激・雇用促進など)に応じて優遇制度が設けられています。
設備投資に係る優遇制度や従業員給与の増額に係る優遇制度がその代表です。
これらの制度は節税のために最大限活用すべきものですが、注意すべき点が3つあります。
①節税の上限額、②上限を超えた額の繰越期間、③優遇制度の適用期限です。
【節税の上限額】
優遇制度での節税は法人税額の20%などの上限が設定されているため、その年の利益が少なければ制度の恩恵を最大限受けられない場合があります。
税額控除の基準を満たしている年度には積極的に利益を出すという選択肢を検討なさってみてください。
【上限を超えた額の繰越期間】
優遇制度には、前年に上記の節税の上限額に引っかかって制度の恩恵を受けきれなかった場合に、その受けきれなかった部分を翌年の節税に使えるものがあります。
しかし、その繰越期間は短く、通常は1年です。
前年からの税額控除の繰越額がある場合は、利益を出して繰越額を使い切ることが節税につながります。
【優遇制度の適用期限】
税の優遇制度には適用期限が設けられており、期限を1日でも過ぎれば節税額はゼロです。
設備投資があと1日早ければ…とか、修繕を来期にまわして今期利益を出しておけば…という後悔があり得ます。
設備投資計画を顧問税理士にこまめに報告することで優遇制度の取りこぼしを防ぐことができます。
法人の決算が赤字となった場合に、その赤字は10年間繰り越して将来の黒字と相殺できます。
例えば、今年1000万円の赤字となった場合には、来年1000万円の黒字となっても前年の赤字と相殺されて税務上は利益ゼロと計算され、法人税額はゼロです。
今年の1000万円の赤字は10年繰り越して使えるので、来年以降10年以内に累計1000万円以上の黒字を出せば1000万円の赤字を最有効活用できます。
しかし、10年の繰越期限が迫っているにも関わらず利益計画をしなかった場合には、過去の赤字が活用できず切り捨てることになりかねません。
中小企業の法定実効税率を35%と仮定すると1000万円の赤字は350万円の納税額を減少させる力を秘めています。
是非有効活用してください。
また、過去の赤字によって会社は大なり小なり財務的にダメージを負っています。そのダメージを修復するためにも赤字を期限切れにすることなく使い切る必要があります。
いかがでしょうか?
コンスタントに試算表を作成し、利益計画を立てることによって実現できる節税はいくつもあります。
どうせいつかやらなければならない経理処理なら毎月行って節税に役立ててみるのも良いのではないでしょうか?
当事務所の法人税務支援では、会社の成長に寄与する節税を考え、中・長期的にお客さまのお手もとに最も多く現金が残せるように納税プランニングをいたします。
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