孤軍奮闘する経営者のためのパートナー型税理士事務所

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節税を実現する5つの視点

利益を出せばその分税金を納めなければなりません。これは日本の租税制度においては避けて通れません。

しかし、獲得した利益をなるべく手もとに残し、次の投資にまわしたいという経営者のお気持ちもわかります。同じ利益水準の競合他社より多くの納税をしていては御社の競争力は低下する一方です。
無駄な税金は納めてはいけません

そして、世の中にはたしかに納税額が減るかもしれませんが、お金が残らない節税、または会社経営の足を引っ張る節税が存在します。

このページでは「節税」を考える際の5つの視点をご紹介しますので、皆さまの会社の豊かさにつながる節税を検討なさってみてください。

5つの視点とは

  • 所得(利益)の種類を変える。
  • 所得(利益)の帰属を変える。
  • 所得(利益)の場所を変える。
  • 所得(利益)の時間を変える。
  • 優遇税制を活用する。

所得(利益)の種類を変える

所得(利益)の種類を変えるとは、言い換えれば所得(利益)の性質を変えるということです。
日本の税制では所得(利益)の性質によって課税方法が異なっています。例えば、給与所得(毎月の給与)と退職所得(退職金)では税負担の重さが全く異なります。これは日本の税制が税を負担する能力(担税力)を考慮しているためです。
現役時代の収入と老後の生活資金では重みが違います。

この所得税を計算する際の所得の区分は10種類あります。
100万円を受け取ったという事実は同じでも、10種類のうちどの区分に属するかによって納税額は大きく異なるのです。

その他にもご子息に財産を「労働の対価」として渡すのか、「無償」で渡すのかにより、所得税が課されるのか贈与税が課されるのかが分かれます。

もちろん適正額の範囲内という制限と取引の合理性という制限はありますが、プランニング次第で大きな効果を期待できる視点です。

所得(利益)の帰属を変える

所得(利益)の帰属とは、誰がその所得(利益)を獲得するかということです。個人事業の法人化は所得(利益)の帰属変更の一類型と言えます。
個人事業に課される所得税は、利益が多くなるほど税率も高くなる超過累進税率を採用しており、法人に課される法人税は、利益の額に影響されない比例税率を採用しています。これが利益が一定水準を超えたら法人成りした方が良いと言われるゆえんです。

その他には法人の株主を誰にするかも工夫のしどころです。
中小企業においては「社長=株主」という形態が非常に多いと思います。
この場合、社長の給料も会社に残った利益も最終的には社長に帰属します。多額の財産が残れば相続税の負担は重くなります。

そこで、奥様やご子息を株主として入れておけば、会社に残る利益は株主に分散されます。
こうして社長以外に分散された財産は、社長の相続財産には含まれません。

納税額さえ減れば良いということでもないので慎重に利害関係を検討しないといけませんが、誰が利益を獲得するかは節税の観点からは重要な視点です。

所得(利益)の場所を変える

所得(利益)の場所を変える方法の典型例は、拠点の海外進出・海外移転です。

近年では中小企業といえども海外進出することは珍しくありません。その際に、海外拠点にいくら利益を残し、国内拠点でいくら利益を出すのかは企業グループ全体の納税額を大きく左右します。

つまり、税率が高い国での利益を抑え、税率が低い国で利益を上げるということです。

ただし、合理的な根拠なしに利益を配分することは税制上許されません。それぞれの拠点が負っている「リスク」(在庫リスク・人を雇用するリスクなど)「機能」(マーケティング機能・研究開発機能など)を十分考慮して合理的に利益を配分する必要があります。

忘れてはならないのは「最終的に日本にお金を戻す方法まで考える」ということです。
海外の会社にお金を蓄えるだけでは日本で使えるお金にはなりません。
蓄えたお金をどう日本に戻すか。送金するためには理由が必要です。その理由次第で課税関係が変わります。
ここまで考えてこその効果ある節税です。

所得(利益)の時間を変える

所得(利益)の時間を変えるとは、納税をするタイミングを将来へずらすということです。

ただし、納税を先送りするためだけに無用な投資をして、大切な資金をリスクにさらすことは避けていただきたいです。
その投資をすることにより、御社が他の投資でもうけるチャンスを取り逃がす可能性があります。
契約時には投資額全額が返ってくると見込んでいても、将来的にどうなるかは不透明です。

納税の先送りによる会社のメリットは、究極的には本来の納税時から先送り後の納税時までの納税資金の運用益です。

しかし、税率40%を前提と考えると、400万円の納税先送りをするためには少なくとも1000万円の投資が必要です。
400万円を運用するよりは、1000万円を運用する方が良いのではないでしょうか?

つまり、単なる納税の先送り目的で投資をしてはならないということです。
投資をするならば少なくとも投資額以上のリターンが期待できるものに投資してください。

タイミングをずらす節税は非常によく試みられている方法ですが、一度立ち止まって「最終的に現金が増えるのか」を十分検討する必要があります。

優遇税制を活用する

優遇税制を活用するとは、そのときどきの政府が推進する政策に沿って制定される特別な税制の活用です。

・設備投資の促進
・個人所得の拡大
・景気の下支え
・試験研究による競争力向上 など

上記はほんの一部で優遇税制は多岐にわたり、税務署が親切に教えてくれる訳ではありませんので、知らなければ全く適用を受けられません。そして税務署への申告が終わってから気づいても手遅れな制度が多いです。
投資を実行する前に一定の手続きを踏まなければならない制度もあります。

優遇税制をフル活用するためには、制度を多く知っているという「知識」と事前に制度の利用を想定する「計画」が必要です。

税制優遇制度の活用は追加コストの必要がありませんので、是非アンテナを高く張って適用できる制度はもれなく活用したいものです。

さらに踏み込んだお手伝いが必要なら

当事務所の法人税務支援では、会社の成長に寄与する節税を考え、中・長期的にお客さまのお手もとに最も多く現金が残せるように納税プランニングをいたします。

法人の税務に特化した当事務所の支援策にご興味のある方は、お気軽にお問合せください。

 

 

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