インボイスの控除が80%から70%へ|2026年10月から増える消費税の負担

2026年10月1日から、免税事業者への支払いで納める消費税が増えます
外注先や仕入先に、インボイスを発行できない相手はいませんか。一人親方、個人のデザイナー、小規模な運送業者。取引の中身は何も変わらないのに、2026年10月1日から自社の消費税負担が増えます。
請求書の金額は上がりません。値上げの連絡も来ません。増えるのは自社が納める消費税です。だから気づきにくく、決算になって初めて負担増に気づく会社が出てきます。
本記事では、何がどう変わるのか、自社にいくらの影響が出るのか、年内に何を確認すべきかを整理します。
なお、簡易課税を選択している会社と2割特例を適用している事業者に影響はありません。本則課税で消費税を計算している会社が対象です。
経過措置の仕組みと、新しいスケジュール
免税事業者への支払いは、本来は控除できません
インボイス制度では、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについて仕入税額控除ができません。相手が免税事業者なら、支払った金額に含まれる消費税相当額を自社の納税額から差し引けないという意味です。
ただし制度開始と同時に全額を切り捨てると影響が大きすぎます。
そこで一定割合だけ控除を認める経過措置が設けられました。開始から3年間は80%とし、その後は段階的に縮小する設計です。
2026年10月1日からの控除割合
経過措置の割合が、令和8年度税制改正で見直されました。改正後のスケジュールは次のとおりです。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023/10/01〜2026/09/30 | 80% |
| 2026/10/01〜2028/09/30 | 70% |
| 2028/10/01〜2030/09/30 | 50% |
| 2030/10/01〜2031/09/30 | 30% |
| 2031/10/01以後 | 控除できません |
改正前は2026年10月1日から50%へ下がる予定でした。改正で70%の期間が2年間置かれ、終了時期も1年延びています。急激な負担増は和らぎました。それでも負担が増える方向に変わりはありません。
これは値上げ交渉ではなく、自社の税金の話です
負担増を取引先への値下げ要請で吸収しようとする会社があります。しかし増えたのは自社が納める消費税であり、相手の請求額ではありません。順序を取り違えると、取引関係を損ねたうえに手残りも改善しません。
先に手をつけるのは自社の把握です。
免税事業者への支払いが年間いくらあるか、どの取引先に集中しているか。2つがわからなければ影響額も打ち手の順番も決まりません。
把握したうえでの選択肢は3つです。
1つ目は、取引を続けて負担増を受け入れます。
2つ目は、相手に登録を検討してもらい、対価を見直します。
3つ目は、登録済みの取引先へ切り替えます。
どれを選ぶかは、その取引先が自社の売上にどれだけ貢献しているかで決まります。腕のいい職人を年10万円の税負担のために失えば、失うものの方が大きくなります。
2つ目を選ぶなら、相手側の事情も知っておくと話が進みます。個人事業者については、令和9年分と令和10年分の申告で納付税額を売上税額の3割とする特例が新たに設けられました。登録した場合の負担が読みやすくなったため、以前より前向きな返事をもらえる可能性があります。
外注比率そのものを見直す会社もあります。同じ作業を続けて依頼している相手であれば、雇用に切り替えたほうが総額で安くなる場合があります。人が定着すれば品質が安定し、同じ顧客からの受注が続きます。負担増をきっかけに、外注と内製の線引きを引き直してみてください。
外注費1,100万円の会社で、いくら増えるか
免税事業者への外注費が年間1,100万円(税込、税率10%)の会社で試算します。含まれる消費税相当額は100万円です。
- 2026年09月30日まで:100万円 × 80% = 80万円を控除できます
- 2026年10月01日から:100万円 × 70% = 70万円を控除できます
差は年10万円です。控除できなかった30万円は外注費に含めて処理するため、法人税の計算では損金になります。法人税等の負担率を仮に30%とすれば、手元から出ていく金額の増加は年7万円ほどです。
小さく見えるかもしれません。ただし2028年10月1日には控除割合が50%へ下がります。同じ会社の控除額は50万円となり、2026年9月までと比べて年30万円、税引後でも21万円の差が生まれます。外注費が5,500万円の会社なら、5倍の開きです。
実務で見落としやすい3つの点
9月と10月のどちらの取引かで割合が変わります
控除割合は課税仕入れを行った日で判定します。経過措置の条文が「令和8年9月30日までの間に行った課税仕入れ」という形で期間を区切っているためです。9月に納品を受けた工事なら、支払いが10月以降でも80%を適用できます。逆に10月の取引は70%です。決算期が10月末の会社からは、1つの事業年度に2つの割合が混在します。
帳簿への記載を忘れると控除できません
経過措置の適用には、帳簿と請求書等の保存が要件になります。帳簿には相手方の氏名または名称、取引年月日、取引の内容に加え、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要です。会計ソフトの税区分を正しく設定していれば自動的に満たせます。手入力の仕訳が混ざる会社は一度確認してください。
支払額の一方的な減額は法律上の問題になります
控除できない分を理由に取引先への支払額を一方的に引き下げると、下請法や独占禁止法上の問題となるおそれがあります。公正取引委員会は、インボイス制度を理由とした一方的な減額や取引停止に注意を促しています。交渉するなら、双方が納得できる形で価格を決め直す手順を踏んでください。
年内にやっておきたい3つのこと
1つ目は、免税事業者への年間支払額の集計です。会計ソフトの税区分で抽出すれば手間はかかりません。
2つ目は、取引先の登録状況の再確認です。制度開始後に登録した先もあれば、登録をやめた先もあります。国税庁の公表サイトで番号を照合できます。
3つ目は、影響の大きい取引先との対話です。相手の登録予定や価格の考え方を聞くだけで、来期の見通しが立ちます。
消費税の負担は、決算を迎えてから減らせるものではありません。日々の取引の積み重ねで決まります。10月から負担がいくら増えるかを先に知っておけば、価格の見直しも取引先の選び直しも慌てずに判断できます。


