防衛特別法人税はいくら増える?中小企業は所得2400万円まで負担ゼロの理由

はじめに:「法人税に4%上乗せ」の中身を確かめる
2026年4月(令和8年4月)から、防衛特別法人税という新しい国税が始まりました。ニュースで「法人税に4%上乗せ」という言葉だけを目にして、また負担が増えるのかと気が重くなった社長も多いのではないでしょうか。
実際にいくら増えるのか。うちの会社は対象なのか。何か手続きが必要なのか。こうした疑問をそのままにしていませんか?
結論からお伝えすると、年500万円の基礎控除があるため、中小企業の多くは当面、納税額が発生しません。目安として、課税所得がおよそ2,400万円までの中小法人なら税額はゼロです。一方で、税額がゼロでも申告書の提出は必要になります。
この記事では、制度の仕組みと影響額の試算、そして賃上げなどの節税策とのつながりまでを順に解説します。
防衛特別法人税とはどんな税金か
防衛特別法人税は、防衛力を強化するための財源として創設された、法人税の上乗せ分にあたる国税です。根拠となる法律は、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法で、令和7年度税制改正で課税の仕組みが定められました。
押さえておきたいのは次の3点です。
- 誰が対象か:各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、すべて対象です。資本金の大小や業種は問われません。
- いつからか:令和8年4月1日以後に開始する事業年度からです。3月決算なら令和9年3月期、つまり今まさに進行中の事業年度から始まっています。
- いくらか:基準法人税額から基礎控除額の年500万円を差し引き、残った金額に4%を掛けた金額です。
基準法人税額という聞き慣れない言葉が出てきましたが、所得税額控除や外国税額控除といった一部の控除を適用する前の法人税額を指します。大まかには、その年の法人税の本体と考えて差し支えありません。
注意したいのは、この税に終了時期の定めがないことです。条文は「当分の間、防衛特別法人税を課する」と規定しており、期限付きの特別税というより恒久的な上乗せに近い性格を持っています。
中小企業の負担は基礎控除500万円で決まる
社長として一番知りたいのは、自社が払うのかどうかでしょう。
判定は明快で、法人税額が年500万円以下なら納税額はゼロです。では、法人税額500万円とは、所得ベースでいくらに相当するのでしょうか?
中小法人(資本金1億円以下)の法人税率は、所得のうち年800万円以下の部分が15%、800万円を超える部分が23.2%です。この税率で逆算すると、法人税額が500万円に達するのは課税所得が約2,440万円のときです。
つまり、課税所得がおよそ2,400万円以下であれば、防衛特別法人税の納税は生じません。
ただし、納税がないことと、何もしなくてよいことは別です。
税額がゼロでも申告は必要とされており、申告書は法人税の申告書と一体の様式で、期限も法人税と同じ事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。実務は顧問税理士が法人税の申告とあわせて進めるため、社長ご自身の手間が増えるわけではありませんが、新しい税目が申告書に加わったことは知っておいてください。
影響額の試算:課税所得3,000万円で年5万円ほど
納税が生じる規模の会社でも、金額は想像より小さいかもしれません。自社の直近の決算で法人税額がいくらだったか、すぐに思い浮かびますか? 中小法人の税率を前提に、課税所得別に試算してみます。
課税所得3,000万円なら、法人税額は800万円×15%+2,200万円×23.2%で約630万円です。基礎控除500万円を引いた約130万円に4%を掛けると、防衛特別法人税は年間およそ5.2万円になります。
| 課税所得 | 法人税額(概算) | 防衛特別法人税(概算) | 所得に対する負担率 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 約630万円 | 約5.2万円 | 約0.2% |
| 5,000万円 | 約1,094万円 | 約23.8万円 | 約0.5% |
| 1億円 | 約2,254万円 | 約70.2万円 | 約0.7% |
所得が大きいほど負担率は上がりますが、理論上の上限でも法人税率23.2%×4%で1%弱です。事業のかたちを変えるほどのインパクトではなく、正確に把握して資金繰りに織り込んでおけば十分に対応できる水準です。
賃上げ促進税制などの税額控除は防衛特別法人税にも効く
ここからは、この新税を経営の側から考えてみます。防衛特別法人税には、節税策の価値を高める構造が1つあります。
基準法人税額の計算では、所得税額控除や外国税額控除は適用前と説明しました。一方で、賃上げ促進税制や中小企業投資促進税制のような特別税額控除は、適用した後の法人税額がベースになります。これらの控除で法人税が減ると、その4%分だけ防衛特別法人税も一緒に減ります。
たとえば給与総額2,000万円の会社が3%の賃上げをすると、増加額60万円×控除率30%で18万円の税額控除が受けられます。防衛特別法人税の課税対象になる会社なら、これに加えて18万円×4%=7,200円分の防衛特別法人税も軽くなります。金額こそ小さいものの、賃上げや設備投資による税額控除の価値は、この新税の分だけ実質的に上がったことになります。
当事務所は、節税を税金を減らすこと自体が目的の作業ではなく、手残りを増やして次の投資に回すための手段と位置づけています。賃上げで人が定着すればサービスの質が安定し、顧客のリピートにつながります。リピート売上で利益の見通しが立てば、期首から節税を計画できます。新しい税金が増えたときこそ、こうした好循環の設計を見直す機会にしてください。
注意点:ゼロ申告と中間申告の時期
最後に、実務上の注意点を整理します。
- 税額ゼロでも申告が必要:基礎控除の範囲内で納税が生じない会社も、法人税の申告とあわせて防衛特別法人税の申告書を提出します。
- 中間申告は2年目から:中間申告の義務は令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から適用されます。初年度は中間申告がありません。
- 損金にはなりません:法人税や地方法人税と同じく、支払った防衛特別法人税は損金に算入されない扱いです。資金繰り上は税引後の持ち出しとして見込んでください。
- 税率の前提に注意:この記事の試算で使った中小法人の軽減税率15%は、令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象の時限措置です。期限後の扱いは今後の税制改正で変わる可能性があります(執筆時点:令和8年7月)。
まとめ:まずは自社の法人税額500万円ラインの確認から
防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税額のうち500万円を超える部分に4%が上乗せされる新しい国税です。課税所得がおよそ2,400万円以下の中小法人なら納税はゼロですが、ゼロでも申告は必要で、利益が伸びれば確実に対象へ近づきます。
負担額そのものは小さくても、新しい税ができたときは、自社の税負担の全体像と使える優遇税制を棚卸しするよい機会です。賃上げ促進税制のような税額控除は、法人税に加えて防衛特別法人税まで軽くします。


