「保険に入れば退職金で節税」は本当か?社長が知るべき出口の話

はじめに:「保険で退職金を準備すれば節税になる」と言われたことはありませんか
会社の利益が出てくると、付き合いのある保険担当者や同業の社長から、こんな話を耳にすることがあります。
「会社で保険に入って、社長の退職金を準備しておくと節税になりますよ」。
まとまった利益が出始めた社長ほど、この言葉は魅力的に響きます。税金を払うくらいなら、将来の自分のために積み立てておきたい。そう考えるのは、ごく自然なことです。
しかし、この「保険で退職金=節税」という話には、見落とされがちな大切な前提があります。今日は、昔からよく使われてきたこの方法を一度立ち止まって整理し、本当に意味を持つのはどんなときなのかを、できるだけやさしくお話しします。読み終えるころには、保険の話を持ちかけられても落ち着いて判断できるようになっているはずです。
よくある「保険で節税」のストーリーをおさらいする
まず、昔からよく使われてきた方法のしくみを確認しましょう。
会社で保険に加入し、毎期その保険料を経費として積み上げていきます。そして社長が退職するタイミングで保険を解約すると、まとまったお金、いわゆる解約返戻金が会社に入ってきます。
この解約返戻金は、会社にとっては「もうけ(収益)」です。
そこへ社長の退職金という大きな経費をぶつければ、もうけ(解約返戻金)と経費(退職金)が打ち消し合い、税金が出ない。だから節税になる、というストーリーです。
立ち止まって考える:それは「減税」ではなく「先送り」かもしれない
ここで、少し立ち止まって考えてみてください。保険料を払っていた期間は、毎期その分だけ経費が増え、税金が安くなっていました。ところが解約した期には、戻ってきたお金が収益になり、そこに税金がかかります。
つまり全体で見れば、「今のうちは税金を安くしておいて、解約した期にまとめて払う」という、納税のタイミングをずらしているだけなのです。トータルで支払う税金が減ったわけではありません。これはいわゆる課税の繰り延べであって、減税とは別物です。当事務所が大切にしているのは、税金をゼロにすることではなく、最低限必要な税金を払ったうえで、なお通帳の残高が増え続けている状態を作ることです。先送りされた税金は、いつか必ず精算する日が来ます。
退職金そのものの扱いを正しく知る
さらに見落とされがちなのが、退職金そのものの扱いです。
役員退職給与は、保険に入っている会社も、入っていない会社も、まったく同じように経費(損金)として認められます(根拠:法人税法第34条第2項)。同項は役員給与のうち「不相当に高額な部分の金額」だけを損金に算入しないと定めており、裏を返せば、不相当に高額でない退職金は損金になるということです。「保険に入っていたから退職金を多めに経費にできる」といった特別扱いは、いっさいありません。
ここはとても重要なところです。保険は退職金を経費にするための条件ではありません。退職金が経費になるかどうかと、保険に入っているかどうかは、別の話なのです。
退職金は「トータル12年分」の利益とぶつけられる
しかも、退職金は解約返戻金とぶつけなくても、ぶつける相手がちゃんと用意されています。それが会社自身の利益です。
退職金を払った期に大きな赤字(欠損金)が出た場合、その赤字は前後の期の利益と相殺できます。まず、赤字が出た事業年度の開始日前一年以内の事業年度にさかのぼり、納めた法人税の還付を受けられます(根拠:法人税法第80条第1項、欠損金の繰戻しによる還付)。これは青色申告をしている中小企業者等が使える制度です。
さらに、その期で使いきれなかった赤字は、翌期以降に繰り越して将来の利益と相殺できます。繰り越せる期間は、最大10年です(根拠:法人税法第57条第1項、欠損金の繰越し)。中小法人等であれば、原則としてその期の所得の全額と相殺できます。
整理すると、退職金を払った期の利益はもちろん、その前の期(1年)と、その後の期(10年)の利益ともぶつけられます。当期を含めれば、合わせてトータル12年分の利益とぶつけられる計算です。わざわざ保険でお金を用意しておかなくても、会社の利益と退職金をぶつけて税金を抑えられる場合が多い、ということがお分かりいただけるでしょうか。
では保険に意味はないのか:ポイントは退職金の「大きさ」と「出口」
ここまで読むと、保険を使うことに意味がないように感じるかもしれません。しかし、そうではありません。ポイントは退職金の大きさと、その出口です。
もし社長の退職金の見込み額があまりに大きく、前後12年分の利益をかき集めても経費としてぶつけきれない。あるいは、自分の代で会社をたたむ予定のため、退職後の利益をぶつける期間がそもそも存在しない。そんなケースが見込まれるならば、話は変わります。
利益だけでは受け止めきれない退職金のために、あらかじめぶつける相手(収益)として保険を準備しておく。ここまでのストーリーが描けていれば、保険は立派な節税の道具になります。つまり保険は、出口の絵が描けて初めて意味を持つ「補助輪」のようなものなのです。
簡単な試算で考えてみる
イメージしやすいように、ごく単純な例で考えてみましょう。社長の退職金の見込みが3,000万円だとします。一方、退職する前後で会社が生み出せる利益が毎年500万円ずつ、十分に積み上がっていく会社であれば、3,000万円の退職金は会社の利益だけで余裕をもって受け止められます。この場合、保険でわざわざ収益を作っておく必要性は高くありません。
逆に、退職金の見込みが1億円を超えるのに、会社の利益が細く、たたむ予定もあって将来の利益が望めない。こうなると、利益だけでは1億円を受け止めきれません。受け止めきれない部分のために、あらかじめ解約返戻金という収益を準備しておく。ここで初めて保険が効いてきます。数字は会社ごとに大きく異なりますので、ご自身の会社で必ず試算することをおすすめします。
保険に寝かせるお金には、もう一つの使い道がある
もう一つ、社長にぜひ考えていただきたい視点があります。それは、保険に何年も寝かせておくお金を、会社の未来に再投資するという選択肢です。
当事務所は、節税で守ったキャッシュを、客数・客単価・リピートの仕組みづくりに回すことを大切にしています。新規のお客さまを集める前に、まず既存のお客さまが離れていく「バケツの穴」を塞ぐ。たとえば、社員にきちんと報いて定着してもらえば、サービスの質が安定し、お客さまのリピートにつながります。リピートが安定すれば利益が安定し、その利益でまた退職金を受け止められる。こうして節税と人材と売上が一つの三角形として回り始めます。
保険に長期間お金を固定してしまうと、こうした再投資の機会が遠のくこともあります。出口設計が必要ないのに保険へお金を寝かせるのか、それとも事業の好循環づくりに回すのか。この比較を一度してみる価値はあるのではないでしょうか。
注意点:飛びつく前に確認したいこと
逆に言えば、出口の絵が描けていないまま「保険に入れば節税になる」と飛びつくのは危険です。確認しておきたい点を挙げます。
1つ目は、将来いくらの退職金が必要かを先に見積もることです。
これが決まらないと、保険が要るのか要らないのかも判断できません。
2つ目は、その退職金を会社の利益だけで受け止めきれるかどうかです。
受け止めきれる見込みが高いなら、保険の必要性は下がります。
3つ目は、解約のタイミングと退職のタイミングをきちんと合わせられるかです。
ずれてしまうと、せっかくの解約返戻金と退職金がうまくぶつからず、もくろみが崩れます。
なお、保険料は商品によって全額が経費になるとは限らず、一部を資産として計上するルールが定められているものも多くあります。退職金の損金算入も「不相当に高額な部分」は認められません。このあたりは個別の判断が必要ですので、加入前に必ず専門家にご確認ください。
まとめ:保険は「目的」ではなく「手段」です
保険を使った退職金準備は、それ自体が悪いわけではありません。問題は、減税だと思って入った保険が、実は納税の先送りにすぎなかった、という出口のない加入です。
退職金は保険がなくても経費になり、会社の利益とトータル12年分ぶつけられます。だからこそ、まず「将来いくらの退職金が必要で、それを会社の利益だけで受け止めきれるか」を考えることが先決です。受け止めきれない可能性が高いときに、はじめて保険という選択肢が意味を持ちます。
大切なのは、税金を一時的にゼロにすることではなく、出口まで見据えて、通帳の残高が増え続ける状態を作ることです。
当事務所では、社長一人ひとりの退職金の見込みと会社の利益の見通しをもとに、保険が本当に必要かどうかを試算からご一緒に確認しています。「うちの場合は保険が要るのか、要らないのか」を知りたい方は、ぜひ一度ご相談ください。先に出口の絵を描いておくことが、将来の手残りを大きく左右します。


