税務調査の連絡は秋に来る。通知から終了までの流れと今からできる備え

目次

はじめに:税務調査の連絡は秋に集中する

「税務署から電話がありました」という顧問先からの一報は、毎年7月から12月に集中します。国税の組織は7月に事務年度が切り替わり、人事異動を終えた調査担当者が秋から本格的に実地調査へ動き出すためです。3月決算の会社であれば申告からちょうど数か月後にあたり、まさにこれからが調査の本番シーズンといえます。

調査の連絡を受けた社長の多くは、「何か疑われているのか」「追徴でいくら取られるのか」と不安になります。
しかし、税務調査は一部の悪質な会社だけに入るものではなく、申告内容の確認のために定期的に行われる手続きです。仕組みと流れを知り、日頃から備えができていれば、必要以上に恐れるものではありません。

この記事では、調査の法的な枠組みと当日までの流れ、中小企業で指摘されやすい項目、そして今からできる備えを整理します。

制度解説:任意調査という仕組み

「任意」でも協力は法律上の義務

一般の会社に行われる税務調査は、いわゆる任意調査です。
調査官には、法人税などの調査について必要があるときに、会社へ質問し、帳簿書類その他の物件を検査し、提示や提出を求める権限が認められています(根拠:国税通則法第74条の2第1項)。任意という言葉の響きとは異なり、正当な理由なく質問に答えない、検査を拒む、偽りの帳簿を示すといった対応には罰則も定められています(根拠:国税通則法第128条)。

つまり、調査を拒否するという選択肢は実際にはなく、落ち着いて協力する前提で準備するのが正解です。

調査の前には原則として事前通知がある

実地調査を行う場合、税務署はあらかじめ、調査を開始する日時、場所、調査の目的、対象となる税目、対象期間、対象となる帳簿書類などを納税者に通知することとされています(根拠:国税通則法第74条の9第1項)。
通知された日時の都合が悪ければ、合理的な理由を示して変更の協議を求めることもできます(根拠:同条第2項)。また、税務代理の権限を明示した税理士がいる場合、一定の要件のもとで通知は税理士に対して行えば足りるとされており(根拠:同条第5項)、顧問税理士がいる会社では、最初の連絡が税理士経由で入ることがほとんどです。

調査の対象になるのは原則5年分

税務署が更正や決定を行える期間は、法定申告期限から原則5年と定められています(根拠:国税通則法第70条第1項)。このため、通常の調査で対象となるのは直近3年分程度、広げても5年分です。ただし、偽りその他不正の行為によって税額を免れていた場合には、この期間が7年まで延びます(根拠:同条第5項)。うっかりミスと意図的な仮装や隠蔽とでは、遡られる年数も後述の加算税も大きく異なります。

調査の流れ:連絡から終了までの4段階

実地調査は、おおむね次の4段階で進みます。

第1段階は事前通知と日程調整です。顧問税理士と相談のうえ、無理のない日程を設定します。

第2段階が調査当日で、中小企業では通常1日から2日、調査官が会社を訪れ、事業の概況の聞き取りと帳簿書類の確認を行います。

第3段階は調査官が持ち帰った資料の検討と、追加の資料依頼や質問のやり取りです。この期間は数週間から数か月かかることもあります。

第4段階が終了の手続きです。申告内容に問題がなければ、その旨が書面で通知されます(根拠:国税通則法第74条の11第1項)。誤りがあると認められた場合には、調査官から金額と理由を含む調査結果の説明があり(根拠:同条第2項)、修正申告を勧められるのが一般的です。この勧奨に応じて修正申告書を提出すると、その内容について不服申立てはできなくなりますが、更正の請求はできます。調査官はこの点を説明し、記載した書面を交付する義務があります(根拠:同条第3項)。説明の内容に納得できない場合は、その場で署名を求められても応じる義務はなく、顧問税理士を交えて検討する時間を取ることができます。

中小企業で指摘されやすい5項目

1. 売上の期ズレ

期末直前の売上を翌期に回していないかは、ほぼ必ず確認されます。
売上は入金日ではなく、商品の引渡しやサービス提供が完了した日で計上するのが原則です。
3月決算の会社が3月納品分を4月の請求時に売上計上していれば、期ズレとして指摘されます。悪意がなくても追徴の対象になる、最も件数の多い指摘事項です。

2. 役員貸付金と認定利息

会社の資金を社長が引き出したままになっていると、役員貸付金として扱われ、適正な利息を取っていなければ認定利息の計上を求められます。貸付金の残高が説明できない場合、役員賞与と認定されて損金不算入と源泉徴収漏れの両方を指摘されるおそれもあります。

3. 交際費

個人的な飲食や家族との食事が交際費に混ざっていないかは、領収書の日付や店の場所から丁寧に確認されます。また、1人当たり1万円以下の飲食費を交際費等から除外するには、参加者の氏名や人数などを記載した書類の保存が要件です。記載漏れがあれば、金額基準を満たしていても交際費として扱われます。

4. 在庫の計上漏れ

期末在庫を少なく計上すれば、その分だけ利益が減ります。このため棚卸表の作成過程や、期末直前に仕入れた商品の在庫計上は重点的に見られます。倉庫以外の場所にある預け在庫や、仕入先から直送した商品の計上漏れが典型例です。

5. 外注費と給与の区分

実態は従業員なのに外注費として処理していると、給与への認定を受け、源泉所得税の徴収漏れと消費税の仕入税額控除の否認が同時に生じます。指揮命令の有無、道具の負担、請求書の有無といった実態で判断されるため、契約書の形式だけでは守れません。

試算例:指摘を受けると負担はいくら増えるか

売上の期ズレで500万円の申告漏れを指摘されたケースで試算します。

法人税等の実効税率を25%と仮定すると、追加の本税は1,250,000円です。
これに過少申告加算税が加わります。税率は原則10%ですが、追加本税のうち当初の申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分には15%が適用されます(根拠:国税通則法第65条第1項、第2項)。当初の申告税額を100万円と仮定すると、加算税は100万円までの部分が100,000円、超える25万円の部分が37,500円、合計137,500円です。
さらに納付が遅れた期間に応じて延滞税がかかります(令和8年中の割合は納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、それ以降が年9.1%)。

ここまでで負担額は約140万円ですが、これは意図的でない誤りの場合です。
売上を意図的に隠すなど、事実の隠蔽や仮装があったと認定されると、過少申告加算税に代えて35%の重加算税が課されます(根拠:国税通則法第68条第1項)。同じ500万円でも重加算税なら437,500円となり、7年遡及や次回以降の調査頻度の上昇にもつながります。

手残りを増やすために最も避けるべきなのは、この重加算税の領域に踏み込むことです。

今からできる備え

1つ目は、帳簿と証憑をいつでも出せる状態にしておくことです。
請求書や領収書を日付順に整理し、電子取引のデータは電子帳簿保存法の要件に沿って保存します。資料がすぐ出てくる会社は経理の管理水準が高いという印象を与え、調査が短期間で終わる傾向があります。

2つ目は、説明の必要な取引を洗い出しておくことです。
役員貸付金の残高、多額の交際費、期末近くの大きな売上や仕入は、質問される前提で経緯を整理しておきます。誤りに気づいた場合、調査の通知が来る前に自主的に修正申告をすれば過少申告加算税はかからず、通知後でも更正を予知する前であれば5%に軽減されます(根拠:国税通則法第65条第1項、第6項)。気づいた時点で動くことが、負担を最も小さくします。

3つ目は、顧問税理士との連携です。
事前通知の段階から税理士に窓口へ入ってもらい、当日も立会いを受けることで、調査官とのやり取りを事実に基づいて正確に進められます。日頃の月次処理の段階から迷う取引を相談しておけば、そもそも指摘される項目自体が減っていきます。

まとめ

税務調査は秋に増えますが、仕組みを知って備えていれば、過度に恐れる必要はありません。調査には事前通知があり、対象は原則5年分で、終了時には書面による手続きが保障されています。指摘されやすいのは、売上の期ズレ、役員貸付金、交際費、在庫、外注費の5項目です。日頃の帳簿整理と、誤りに気づいた時点での自主的な対応が、加算税というかたちでお金を失わないための最も確実な方法です。

なお、税制や調査手続きの取り扱いは改正されることがあります。実際の対応の前には、その時点の最新情報もあわせてご確認ください。

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わかお税理士
税理士(税理士登録番号:140275)、国際認証MBA(経営学修士)、ファイナンシャル・プランナー

20年以上の実務経験の中で、上場企業から中小零細企業まで100数十名の社長の経営・税務・資産形成を継続的に支援。
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