役員借入金、眠らせず利息を受け取って手残りを増やす方法

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はじめに:会社に入れたお金、貸しっぱなしになっていませんか

会社を設立したとき、あるいは資金繰りが苦しかったとき、社長個人の預金から会社へお金を入れた。中小企業では珍しくない話です。そのお金が、契約書もなく、利息のやり取りもないまま、決算書の役員借入金として何年も眠っている。そんな会社を数多く見てきました。

このお金は、きちんと金銭消費貸借契約を結べば、会社から利息を受け取る原資になります。そして、この利息には社会保険料がかかりません。役員報酬の一部を利息に置き換えれば、会社から受け取る金額は同じでも、社会保険料の分だけ手残りが変わります。

この記事では、その仕組みと、有利になる条件、設計するときの注意点を整理します。

社長が会社から利息を受け取れる仕組み

社長個人が会社にお金を貸している状態は、会社が銀行からお金を借りているのと同じ構図です。会社が銀行に利息を払うように、会社は社長に利息を払うことができます。前提になるのは、貸付日、金額、利率、返済方法を明記した金銭消費貸借契約書を交わし、貸し借りの実態を明確にしておくことです。

社長が受け取った利息は、税務上は雑所得に区分されます。銀行預金の利息と同じ利子所得だと思われがちですが、利子所得になるのは預貯金や公社債の利子などに限られ、個人が会社に貸したお金の利息は含まれません。雑所得は、給与など他の所得と合算する総合課税で税金を計算します。

一方、社会保険料は労働の対価である報酬、つまり役員報酬や給与に対してかかります。利息は貸したお金の対価であって労働の対価ではないため、社会保険料の計算対象に入りません。ここが給与との大きな違いです。

分かれ目は年収850万円、上限は月収135万5,000円

同じ金額なら、給与でもらっても利息でもらっても税金は変わらないのか、と疑問に思われるかもしれません。役員報酬の水準によっては、ほとんど変わらなくなります。分かれ目は年収850万円です。

給与には給与所得控除という概算の経費が認められていますが、この控除は給与収入850万円超で195万円の上限に達します。つまり、850万円を超える部分は、給与で受け取っても控除が1円も増えません。控除の上乗せがない給与と、総合課税の雑所得である利息とでは、税負担はほぼ同じになります。
税負担が同じなら、社会保険料のかからない利息で受け取るほうが有利です。

ただし、社会保険料の側にも上限があります。厚生年金保険料は標準報酬月額65万円で頭打ちになり、月給がそれ以上増えても保険料は増えません。健康保険料の上限はもっと高く、標準報酬月額139万円、報酬月額でいえば135万5,000円以上で頭打ちです。
したがって、月収135万5,000円以上の社長は、報酬を増やしても社会保険料がもう増えないため、利息に置き換えるメリットがなくなります。利息への置き換えが効くのは、役員報酬が年850万円を超え、かつ月収135万5,000円に達していない範囲ということになります。

なお、厚生年金の標準報酬月額の上限65万円は、2027/09に68万円、2028/09に71万円、2029/09に75万円へ段階的に引き上げられることが決まっています(令和7年成立の年金制度改正法)。月収65万円から75万円あたりの社長は今後、厚生年金保険料の負担が増えていくため、利息への置き換えの効果はむしろ大きくなります。実行するときは、その時点の等級表で確認してください。

試算例:報酬の上乗せと利息とで、いくら変わるか

役員報酬が月100万円、年1,200万円の社長を例にします。この社長が会社に1,000万円を貸し付け、年利2%で年20万円の利息を受け取るとします。比較するのは、同じ20万円を役員報酬の上乗せで受け取る場合です。

税金の面では、年収1,200万円はすでに850万円を超えているため、給与所得控除は195万円のまま増えません。報酬の上乗せでも利息でも、課税される所得はほぼ同じだけ増え、所得税と住民税の負担に差はほとんど出ません。

社会保険料の面では差が出ます。月100万円の時点で厚生年金は上限に達していますが、健康保険はまだ上限の手前です。報酬を年20万円上乗せすると、増えた分に健康保険料がかかります。介護保険料込みの料率を労使合計で約11.5%と仮定すると(協会けんぽの場合。料率は都道府県と年度で変わります)、負担増は労使合計で年約23,000円。内訳は本人負担が約11,500円、会社負担が約11,500円です。社長にとっては会社のお金も自分のお金と同じようなものですから、実質的な負担増は23,000円と見るべきです。利息で受け取れば、この負担はゼロになります。なお、健康保険料は標準報酬月額の等級で決まるため、実際の金額は等級の変わり目によって多少前後します。

年23,000円という数字は派手ではありません。しかし、契約書を1枚作り、確定申告をするだけで、毎年自動的に生じる差です。貸付金が残っている限り10年で20万円を超えますし、貸付額や利率によってはもっと大きくなります。

設計するときの注意点

1つ目は、利率を高く設定しすぎないことです。適正な水準を超えた部分の利息は、貸付の対価ではなく社長への経済的な利益、つまり役員給与として扱われるリスクがあります。役員給与と認定されると、毎月定額で支給する定期同額給与に該当しないため会社側で損金になりませんし、源泉徴収の漏れも指摘されます。目安は、会社が銀行から同じ条件で借りるとしたら何%か、という相場の範囲内です。迷ったら、実際の借入金の利率や金融機関の提示条件を参考にしてください。

2つ目は、確定申告です。給与以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要、という取り扱いを思い浮かべる方が多いはずです。ところが、同族会社の役員がその会社から受け取る貸付金の利息は、この20万円基準の対象外と定められています。ここを落とすと申告漏れになるため、注意してください。

3つ目は、実態を伴わせることです。契約書を作るだけでなく、利息を実際に会社の口座から社長の口座へ支払い、会社の帳簿に支払利息として記録します。書類の形式だけ整えても、資金移動の実態がなければ税務調査で認められません。

まとめ

社長から会社への貸付金は、金銭消費貸借契約を整えることで、社会保険料のかからない給付に変わります。効果が出るのは、役員報酬が年850万円を超え、月収が135万5,000円に達していない社長です。利率は相場の範囲内に収め、金額にかかわらず確定申告を行い、契約と資金移動の実態を残す。この3点を守れば、税負担を変えずに社会保険料だけを減らす、堅実な設計になります。

なお、税制や社会保険の取扱いは改正されることがあります。実際の判断の前には、その時点の最新情報もあわせてご確認ください。

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わかお税理士
税理士(税理士登録番号:140275)、国際認証MBA(経営学修士)、ファイナンシャル・プランナー

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