小規模企業共済、法人成り時に「受け取る」か「通算継続」かの判断軸

目次

はじめに

個人事業から法人成りを決めたとき、手続きの一覧に必ず引っかかってくるのが小規模企業共済の扱いです。毎年の掛金が全額所得控除になり、節税の柱として積み立ててきた方ほど注意が必要です。

法人成りを機にまとまった共済金を受け取るのか、それとも掛金を通算して法人の役員として続けるのか。
どちらを選ぶかで、目先の税負担も、引退後に手元へ残る金額も変わります。

この記事では、中小企業のオーナー社長に向けて、継続と受取の二つの道を、節税と老後の資産形成の両面から整理します。

法人成りで生じる3つの選択肢

小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、個人事業主や小規模法人役員のための積立退職金制度です。
掛金は月1,000円から70,000円まで設定でき、その全額がその年の所得から差し引かれます。法人成りをすると、この契約について次の3つの道のいずれかを選ぶことになります。

1. 通算して継続する(同一人通算)

法人成りした会社が小規模企業者の範囲(業種により常時使用する従業員20人以下、または5人以下)に収まり、ご本人がその会社の役員になる場合は、契約を続けられます。
同一人通算の手続きをとれば、個人事業の時代に納めた掛金の月数と金額をそのまま引き継げます。掛金の全額所得控除も続くため、節税効果を途切れさせずに積立を伸ばせます。

2. 準共済金として受け取る

法人成りした会社が規模の要件を超えていたり、ご本人が役員にならなかったりして加入資格を失う場合は、準共済金を受け取ります。これは「もらってしまう」のではなく、制度上、加入資格を失ったことにともなう受取という位置づけです。

3. 任意解約する(解約手当金)

法人成り後も加入資格はあるけれど自分の意思で解約する場合は、任意解約として解約手当金を受け取ります。ただし後で述べるとおり、この道は税務でも金額でも不利が出やすく、軽い気持ちで選ぶ選択肢ではありません。

受取の「事由」で課税が変わる

受け取る場合に押さえておきたいのは、同じ共済金でも、どんな事由で、どう受け取るかによって所得の種類が変わる点です。ここが手取りを左右します。

受取の事由・方法所得の種類
準共済金を一括で受取退職所得
任意解約(65歳以上)退職所得
任意解約(65歳未満)一時所得

一括受取が退職所得になると、退職所得控除を差し引いたうえで、残りの半分だけが課税対象になります。退職所得控除は加入年数で決まり、20年までは1年あたり40万円、20年を超える部分は1年あたり70万円です。この優遇があるため、受け取るなら一括・退職所得の形が基本的に有利になります。

ここで見落としやすいのが、準共済金の扱いです。法人成りで加入資格を失って受け取る準共済金は、一括であれば65歳未満でも退職所得として扱われます。一方、同じ65歳未満でも、ただの任意解約による解約手当金は一時所得になります。同じ年齢でも、法人成りという事由で受け取るのか、自分の都合で解約するのかで、税負担が変わります。

継続と受取、どちらが手元に残るか

具体的な数字で見てみましょう。いずれも税率などを単純化した概算で、実際の金額はご本人の所得や受取時期によって変わります。

継続したケース

掛金を月70,000円(年840,000円)で続けると、その全額が所得控除になります。
所得税と住民税を合わせた限界税率が30%の社長であれば、毎年およそ252,000円の税金が軽くなります。法人成りの後も役員として10年続ければ、控除による節税はおよそ250万円規模になり、積立元本には運用益が加算されます。掛金控除という節税の柱を残せる点が継続の強みです。

受け取ったケース

法人成りで加入資格を失い、納付月数20年・掛金合計1,680万円相当の準共済金を一括で受け取るとします。
加入20年なら退職所得控除は800万円です(40万円×20年)。
仮に受取額を1,800万円とすると、退職所得控除後の1,000万円の半分、500万円が課税対象になります。
さらに役員退職金やiDeCoの一時金を受け取ると、退職所得控除を取り合うため、課税される部分が膨らみます。

数字だけを見れば、節税の柱を残せる継続が有利に働く場面が多くなります。ただし受取が向く場合もあります。手元資金を厚くして法人の運転資金や次の投資に回したいときです。判断の軸は、目先の現金が必要かどうかと、引退時の退職所得控除をどの収入にあてるかにあります。

注意したい落とし穴

1つ目は、任意解約の不利です。
65歳未満での任意解約は一時所得になり、退職所得のような大きな控除は使えません。さらに掛金の納付月数が240か月(20年)未満だと、解約手当金が掛金の合計を下回り、元本割れします。法人成りで資格を失って受け取る準共済金とは扱いが異なるため、同じ「受け取る」でも事由を取り違えないことが大切です。

2つ目は、退職所得控除の取り合いです。
共済金の一括受取、役員退職金、iDeCoの一時金は、原則として退職所得控除を共有します。受取総額によっては一括受取りではなく分割で受け取るという設計も有効です。

3つ目は、継続の要件です。
法人が小規模企業者の範囲を超えると継続はできず、準共済金の受取になります。同一人通算には手続きと期限があるため、法人成りの段取りと並行して、早めに中小機構へ確認してください。

なお、退職所得控除や公的年金等控除の金額は、税制改正で見直されることがあります。受取の年が近づいたら、その時点の最新の取扱いを確認したうえで判断することをおすすめします。

まとめ

小規模企業共済は、法人成りのときに受け取るか、通算して続けるかで、節税の積み上げと引退後の手取りが変わります。掛金控除を取り続けられる継続は、手残りを増やし続けたい社長と相性がよく、規模要件を満たすなら有力な選択肢です。受け取る場合も、準共済金という事由であれば、税負担を抑えやすくなります。

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わかお税理士
税理士(税理士登録番号:140275)、国際認証MBA(経営学修士)、ファイナンシャル・プランナー

20年以上の実務経験の中で、上場企業から中小零細企業まで100数十名の社長の経営・税務・資産形成を継続的に支援。
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