退職金・iDeCo・小規模企業共済、受け取る順番で手残りはこう変わる

はじめに:退職金もiDeCoも「受け取る時期」で手残りが変わる
長く事業を続けてきた社長ほど、引退後の資金を一つの制度だけで準備しているわけではありません。会社からの役員退職金に加えて、iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済を併用しているケースは珍しくありません。これらはいずれも一括で受け取れば退職所得という区分で計算でき、給与に比べて税負担が軽くなりやすい点が共通しています。
ところが、せっかく税負担が軽い制度をそろえても、受け取る時期が近いと退職所得控除を二重に使えないよう調整され、控除額が目減りしてしまいます。同じ金額を受け取っても、受け取る順番と間隔をどう組むかで、手元に残る金額が変わります。
この記事では、退職所得控除を最大限に活かすための受給スケジュールを整理します。
なぜ一括受取が有利なのか:退職所得という区分
退職所得は、退職により一時に受ける給与に係る所得をいいます。課税のうえで優遇されている点は二つあります。一つは、収入金額から退職所得控除額を差し引いた残りの2分の1だけが課税対象になること。もう一つは、他の所得と合算せずに分離して税額を計算することです。
長年の勤続に対するまとまった支給を、一度に重く課税しないための仕組みです。
その退職所得控除額は、勤続年数に応じて決まります。勤続年数が20年以下の部分は1年あたり40万円、20年を超える部分は1年あたり70万円で計算します。たとえば勤続30年なら、800万円に20年超の10年分700万円を足した1,500万円が控除額です。この控除を使い切れるかどうかが、退職所得の税負担を左右します。
見落とされがちですが、iDeCoや小規模企業共済の一括受取も、この退職所得として扱われます。iDeCoの老齢給付金を一時金で受け取る場合と、小規模企業共済の共済金や65歳以上での解約による解約手当金は、いずれも退職手当等とみなされます。
だからこそ、これらをまとめて受け取ると控除の取り合いが起きます。
落とし穴:近い時期に重なると控除が二重に使えない
退職所得控除には、前に受け取った退職手当等との間で勤続期間や加入期間が重複する場合、その重複部分の控除を調整するルールがあります。複数の退職金を短い間隔で受け取って、同じ期間に対する控除を何度も使うことを防ぐためのものです。
この調整が働くと、二つ目以降に受け取る退職所得の控除額が圧縮され、課税される金額が増えます。逆に言えば、受け取る時期を十分にずらして重複と判定されない間隔を空ければ、それぞれの控除をそのまま使えます。
スケジュールづくりの要点は、制度ごとに定められたこの間隔を満たすことに尽きます。
控除を最大化する3つの条件
必要な間隔は、受け取る制度の組み合わせと順番によって変わります。退職所得控除を最大限に活かすには、次の3つを満たす順番で受け取ることが基本になります。
1つ目は、iDeCoなど確定拠出年金の一時金を最初に受け取ることです。
仮に会社の退職金を先に受け取り、その後にiDeCoの一時金を受け取ると、前年以前19年内に受けた退職手当等が調整の対象になります。控除を分け合わずに済ませるには20年もの間隔が必要になり、現実的ではありません。iDeCoを先にしておけば、後述のとおり必要な間隔がぐっと短くなります。
2つ目は、iDeCoの一時金を受け取ってから10年以上空けて、次に小規模企業共済の一時金を受け取ることです。
確定拠出年金の一時金を先に受け取った場合、その後に受け取る退職手当等は、前年以前9年内にその一時金があると調整されます。これは令和7年度の税制改正で、従来の5年から10年へ延長された新しいルールです。
令和8年(2026年)1月1日以後に支払を受けるiDeCoの一時金から適用されるため、これから受給を設計する社長は10年で計算する必要があります。
3つ目は、小規模企業共済の一時金を受け取ってから5年以上空けて、会社からの退職金を受け取ることです。
退職金どうしの場合は、前年以前4年内に受けた退職手当等が調整の対象になります。したがって5年の間隔を空ければ、それぞれの控除をそのまま使えます。
最速スケジュール:60歳でiDeCo、70歳で共済、75歳で退職金
この3つの条件を最短で満たす受け取り方が、60歳でiDeCoを一括受給し、70歳で小規模企業共済を任意解約し、75歳で役員退職金を受け取る組み立てです。iDeCoを一番手に置くことで20年待ちを避け、そこから10年、さらに5年と間隔を積み上げていきます。
順を追うと、まず60歳でiDeCoの一時金を受け取ります。
次に、そこから10年後の70歳で小規模企業共済を任意解約します。この10年の間隔があれば、iDeCoの一時金は前年以前9年内に入らず、共済の控除を満額で使えます。
最後に、共済から5年後の75歳で役員退職金を受け取ります。この5年で、共済の一時金は前年以前4年内から外れ、退職金の控除も使い切れます。
三段階に分けることで、それぞれの退職所得控除を取り合わずに活かせる形になります。
計画する前に押さえる3つの注意点
このスケジュールには、実行のために満たしておくべき前提があります。受給開始の年齢を決める前に、次の点を確認してください。
1つ目は、iDeCoの一括受給には通算加入者等期間が10年以上必要だという点です。
60歳の時点でこの期間を満たしていない場合は、満たすまで受給開始を遅らせて調整することになります。加入が遅かった社長は、起点となる60歳がそのまま使えるとは限りません。
2つ目は、小規模企業共済を任意解約で元本割れさせないために、掛金納付月数が240か月(20年)以上必要だという点です。
納付月数が240か月未満で任意解約すると、解約手当金が掛金の合計を下回ります。70歳で解約する計画なら、逆算して50歳までには加入し、20年以上かける前提で考える必要があります。なお、任意解約による解約手当金が退職所得として扱われるのは65歳以上での解約に限られるため、70歳というタイミングはこの条件も満たします。
3つ目は、任意解約という受け取り方そのものに伴う割り切りです。
小規模企業共済の解約手当金は、納付月数が長くても掛金の120%にとどまります。これに対して、廃業や引退を事由とする共済金は満額に付加共済金が上乗せされるため、一般に解約手当金より受取額が多くなります。つまりこのスケジュールは、受け取る時期を自分でそろえて控除を最大化する代わりに、受取額の一部を犠牲にする選択です。
控除の最大化で得られる税負担の軽減と、受取額の差を見比べたうえで判断してください。
まとめ
退職金、iDeCo、小規模企業共済は、どれも一括受取なら退職所得として税負担が軽くなりやすい一方で、近い時期にまとめて受け取ると退職所得控除が調整され目減りします。控除を最大限に活かす基本は、iDeCoを最初に受け取り、そこから10年以上空けて小規模企業共済、さらに5年以上空けて役員退職金という順番です。
これを最短で満たすのが、60歳・70歳・75歳という三段階の受給になります。ただし、iDeCoの通算加入者等期間、共済の納付月数、解約手当金の受取率という前提を満たしていることが条件です。とくにiDeCoと次の受取の間隔は、令和7年度改正で5年から10年へ延びた点に注意してください。
なお、受給スケジュールの設計にかかわる税制や制度の取扱いは改正されることがあります。実際の手続きの前には、その時点の国税庁および中小機構の最新情報をご確認ください。


