令和8年12月iDeCo改正:掛金上限6.2万円で得する社長、得しない社長

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12月からiDeCoの掛金上限が変わります

令和8年12月から、iDeCo(個人型確定拠出年金)の制度が変わります。企業年金のない会社の社長なら、掛金の上限は月23,000円から月62,000円になり、約2.7倍に増えます。

掛金は全額が所得控除になるため、枠が増えれば節税額も増えます。ただし、効果の大きさは社長ごとに違います。税率が低い社長や、役員退職金を大きく準備している社長は、上限まで掛けても思ったほど手残りが増えないことがあります。

本記事では、令和8年12月制度改正のポイントを分かりやすく整理します。そのうえで、効果が大きい社長と小さい社長の違い、最低額でも加入しておく意味を数字で確かめます。最後に、加入や増額をするなら今から進めておく手続きをまとめます。

令和8年12月の改正で変わる2つのこと

拠出限度額の引上げ

主な区分の月額上限は次のとおりです。

区分改正前改正後
自営業者など(第1号)68,000円75,000円
会社員や役員で企業年金なし(第2号)23,000円62,000円
会社員や役員で企業年金あり(第2号)20,000円(企業年金の掛金と合計で55,000円まで)62,000円から企業年金の掛金を差し引いた額

新しい上限は令和8年12月分の掛金から適用され、12月分は令和9年1月に引き落とされます。第1号の上限は、国民年金基金などの掛金との合計です。施行前のため、手続きの詳細は加入先の金融機関の案内で確認してください。

加入できる年齢を70歳未満に引上げ

加入できる年齢は、65歳未満から70歳未満に延びます。新設の第5号加入者として加入できるのは、60歳以上70歳未満で次のいずれかにあたる人です。

  • iDeCoの加入者
  • iDeCoの運用指図者(掛金を止め、積み立てた資産の運用だけを続けている人)
  • 企業年金からiDeCoに資産を移す人

あわせて、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受け取っていないこと、マッチング拠出をしていないことが条件です。経過措置として、令和11年11月末までは上の要件にあたらない60歳以上70歳未満の人(老齢基礎年金等を受け取っていない人に限ります)も新たに加入できます。

65歳以上で老齢年金の受給権がある人は、厚生年金に入っていても第2号に該当しません。そのため、65歳を過ぎた社長の多くは、これまでiDeCoを続けられませんでした。改正で、第5号として掛金を出し続ける道ができます。

節税効果が大きい社長

課税所得が多い社長

iDeCoの掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。軽くなる税金は「掛金×(所得税率+住民税率10%)」で計算できます。所得税率は、課税所得に応じて5%から45%までの7段階です。

月62,000円(年744,000円)を掛けた場合の、1年あたりの節税額は次のとおりです。

課税所得税率(所得税+住民税)年間の節税額
195万円以下15%111,600円
195万円超330万円以下20%148,800円
330万円超695万円以下30%223,200円
695万円超900万円以下33%245,520円
900万円超1,800万円以下43%319,920円
1,800万円超4,000万円以下50%372,000円

※控除後も同じ税率区分にとどまる場合の概算です。復興特別所得税などは省略しています。

課税所得900万円超の社長なら、年30万円を超える税金が軽くなります。課税所得195万円以下の社長と比べると、同じ掛金で年20万円以上の差がつきます。

長く掛けられる社長と、出口に余裕がある社長

拠出できる年数が長いほど、節税額は積み上がります。課税所得900万円超の社長が55歳から64歳まで10年掛けると、節税額の合計は約320万円です。

受け取るときに退職所得控除を十分に使える社長も、効果が大きくなります。役員退職金がない社長や、iDeCoと受け取る時期を10年以上離せる社長です。理由は次の節で説明します。

節税効果があまり出ない社長

役員報酬を低く抑えている社長

所得控除は、課税所得がある人にしか効きません。役員報酬を低く設定し、課税所得がゼロになっている社長は、掛金を増やしても税金は減りません。

この場合、iDeCoは60歳まで引き出せない積立でしかありません。会社の資金繰りに余裕がない時期なら、お金は会社に残しておくほうが安全です。

役員退職金を近い時期に受け取る社長

iDeCoを一時金で受け取ると、退職所得として課税されます。役員退職金も退職所得です。2つを近い時期に受け取ると、重なった期間の退職所得控除は1回分しか使えません。

令和8年1月1日以後にiDeCoの一時金を受け取り、同日以後に退職金を受け取る場合、調整の対象は「退職金を受け取る年の前年以前9年内」です。以前は4年内でした。iDeCoを先に受け取るなら、退職金との間を10年以上空けないと控除が目減りします。

退職金を先に受け取る場合は「前年以前19年内」が対象で、改正前から変わっていません。役員退職金が大きい社長ほど、iDeCoの出口で控除を取り合いやすくなります。年金形式で受け取るか、受け取る時期をずらす設計が必要です。

社会保険料は減らない

iDeCoで軽くなるのは所得税と住民税だけです。掛金は社長個人が払うため、役員報酬の額は変わらず、社会保険料も減りません。

令和9年分から始まる控除の合計上限

令和8年度税制改正で、給与所得控除と公的年金等控除の合計額に280万円の上限が設けられました。超えた分は公的年金等控除から差し引かれます。令和9年分以後の所得税から適用されます。

iDeCoを年金形式で受け取ると、公的年金等として課税されます。役員報酬を高く取りながらiDeCoの年金を受け取ると、公的年金等控除が減る場合があります。年金で受け取れば控除が使えると考えていた社長は、報酬とのバランスを見直してください。

最低額でも加入しておく意味

掛金の最低額は月5,000円で、1,000円単位で設定できます。掛金額は年1回変更できます。少額でも早く加入しておくと、次の3つが得られます。

1つ目:退職所得控除の年数

iDeCoの一時金にかかる退職所得控除は、掛金を納めた期間の年数で計算します。掛金が月5,000円でも1年は1年です。20年以下の部分は、1年につき40万円ずつ控除が増えます。掛金を止めて運用だけを続けている期間は数えません。

2つ目:60歳から受け取れる資格

60歳から受け取るには、60歳時点で通算加入者等期間が10年以上必要です。10年に満たないと、受け取り開始は最大65歳まで段階的に遅れます。

3つ目:70歳まで続ける資格

65歳を過ぎて第2号でなくなった後もiDeCoを続けるには、第5号の要件を満たす必要があります。経過措置が終わる令和11年12月以降は、iDeCoの加入者か運用指図者であることが原則の条件です。65歳から老齢基礎年金を受け取り始めると、第5号に該当しなくなる点にも注意してください。

50歳の社長で比べた場合

いま50歳の社長が、65歳まで掛金を出し、65歳で一時金として受け取るとします。運用益はなく、役員退職金との調整もない前提です。

A案:55歳から開始B案:50歳から開始
掛金月62,000円×10年月5,000円×5年の後、月62,000円×10年
掛金の合計7,440,000円7,740,000円
退職所得控除400万円(10年)600万円(15年)
課税される退職所得1,720,000円870,000円
受取時の税金(所得税5%+住民税10%)258,000円130,500円

B案は、最初の5年間の掛金で約6万円(税率20%の場合)、受け取り時に約13万円、合わせて約19万円税金が軽くなります。追加の手数料は5年で約1万円です。手数料は国民年金基金連合会と事務委託先金融機関の分で月171円(令和9年1月より186円に改定)かかり、運営管理機関の手数料は金融機関により異なります。

ただし、控除の年数を増やしても、役員退職金と受け取る時期が近ければ重なった期間は調整されます。期間を稼ぐ効果を生かせるのは、受け取る時期をずらせる場合です。課税所得がゼロの社長は、掛金時の節税がなく、手数料だけがかかります。

加入や増額をするなら今から進める手続き

これから加入する社長

まず、iDeCoを取り扱う金融機関(運営管理機関)を1社選び、加入申出書を提出します。Webで申し込める金融機関もあります。新規加入時には手数料2,829円がかかり、初回の掛金から差し引かれます。

厚生年金に入っている社長は第2号です。掛金を本人名義の口座から引き落とす個人払込なら、令和6年12月改定後の書式で申し込めば事業主の証明書は要りません。会社の給与から天引きする事業主払込を選ぶと、事業主の証明書が必要です。

申し込みから初回の引落しまでは、最大2か月程度かかるとされています。

すでに加入していて増額する社長

12月分から新しい上限で掛けるには、次のどちらかの手続きが必要です。

  • 事前受付:専用の「加入者掛金額変更届(令和8年12月施行事前受付専用)」を運営管理機関に出します。対象は毎月定額で納付している人です。締切は多くの金融機関で10月末(必着)です。
  • e-iDeCo:令和8年12月1日から12月24日まで、オンラインで変更できます。利用には事前のアカウント登録が必要です

どちらも間に合わなければ、反映は令和9年1月分以降になります。令和8年12月1日から令和9年11月30日までに、改正前の上限を超えて初めて増額する場合は、年1回の変更回数に数えない特例があります。月5,000円で始めた社長も、この期間に改正前の上限を超えて増やすなら、回数を気にする必要はありません。

企業年金がある会社では、上限が企業年金の掛金によって変わります。増額前に、会社の制度の掛金額を確かめてください。

65歳以降も続けたい社長

第5号加入者の申し込みは、令和8年12月1日から始まります。65歳が近い社長は、加入中の金融機関に専用書式の取り寄せ方を確認しておくと安心です。

今年の掛金を控除する手続き

掛金の控除は、実際に支払った年の所得から差し引きます。12月分の掛金は翌年1月26日に引き落とされるため、新しい上限で掛けた12月分は令和9年分の控除になります。

令和8年分の小規模企業共済等掛金払込証明書は、ハガキが令和8年10月23日に発送予定で、電子データは10月21日から順次発行されます。個人払込の社長は、届いた証明書を年末調整か確定申告で使います。

まとめ

令和8年12月の改正で、企業年金のない会社の社長は月62,000円までiDeCoに掛けられます。課税所得900万円超なら、年30万円を超える節税になります。

一方、課税所得が少ない社長、役員退職金と受け取る時期が重なる社長、報酬を取りながら年金形式で受け取る予定の社長は、効果が小さくなります。上限まで掛ける前に、自分の税率と出口の時期を確かめてください。

すでに加入している社長が12月分から増額するなら、金融機関の事前受付の締切か、令和8年12月24日までのe-iDeCoに間に合わせてください。

まだ加入していない50代の社長は、月5,000円からでも始める価値があります。退職所得控除の年数、60歳から受け取る資格、70歳まで続ける資格を先に確保できるからです。掛金は改正後に、資金繰りを見ながら増やせば十分です。

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わかお税理士
税理士(税理士登録番号:140275)、国際認証MBA(経営学修士)、ファイナンシャル・プランナー

20年以上の実務経験の中で、上場企業から中小零細企業まで100数十名の社長の経営・税務・資産形成を継続的に支援。
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