給料を上げずに手取りが増える? 中小企業の社長が見落としがちな「出張手当」と「社宅制度」の活用法

社員の頑張りに報いたい。でも、給料を上げると会社負担の社会保険料も跳ね上がってしまう。
自分の役員報酬を増やしても、半分近くが税金と社会保険料で消えていく。

中小企業の経営者であれば、一度はこんなジレンマを感じたことがあるのではないでしょうか。

頑張って利益を出しても、思ったほど手元に残らない。
社員に還元したくても、コスト増が怖くて踏み切れない。
この悩みは、多くの経営者に共通するものです。

しかし実は、額面の給与を上げなくても、実質的な手取りを増やす方法が存在します。
それが出張手当を支給するための出張旅費規程と、借上げ社宅制度です。

どちらも決して怪しい裏技ではありません。
国税庁が認めている正当な制度であり王道の節税策といえます。
これらを知っているか知らないかで、生涯の手取り額には数百万円から数千万円の差がつくこともあるでしょう。

今回は、会社のお金を守りながら、社長と社員の生活を豊かにするこの2つの制度について、その仕組みと導入のポイントを詳しく解説していきます。

目次

出張旅費規程を活用した日当の仕組み

なぜ実費精算だけではもったいないのか

多くの企業では、出張にかかった交通費や宿泊費を実費精算しているかと思います。
領収書を集めて経費として処理する、ごく一般的なやり方です。

しかし、これでは単なる経費精算に過ぎません。

ここに出張旅費規程というルールを一枚加えるだけで、単なる事務処理が効果的な節税の仕組みへと変わります。
ポイントとなるのは、規程に基づいて支給できる日当、つまり出張手当の存在です。

日当がもたらすメリット

通常、社員にお金を渡せば給与や賞与とみなされて課税対象になります。
ところが、出張旅費規程に基づく日当には、税法上の特別な優遇措置があるのをご存じでしょうか。

まず会社側のメリットを見てみましょう。
支給した日当は全額が旅費交通費として損金、つまり経費になります
さらに消費税の課税仕入れとして扱われるため、消費税の納税額を減らすことも可能です。
そして何より重要なのが、社会保険料の対象にならないという点でしょう。

次に個人側のメリットです。
受け取った日当は所得税も住民税もかからない非課税収入として扱われます。
もちろん個人の社会保険料も差し引かれません

つまり、会社は経費として計上しながら税負担を軽減でき、個人は手取りそのままで現金を受け取れるのです。
給与を上げずに実質的な手取りを増やせる、非常に効果的な還元策といえるでしょう。

導入を成功させるための3つの鉄則

ただし、節税したいからといって適当に導入すると、税務署から否認されるリスクがあります。
以下の3点は必ず守るようにしてください。

第一に、全社員を対象にすることです。
社長だけが使えるルールでは認められません。
原則として全社員を対象とした規程を作成し、適用範囲や申請フローを明文化する必要があります。

第二に、金額は社会通念上妥当な範囲で設定することです。
日当5万円のような極端に高額な設定はまず認められないでしょう。
同業他社の水準や、実際に必要な費用を参考にして設定するのが賢明です。

第三に、社内への周知と運用の徹底です。
規程を作って引き出しにしまっておくだけでは意味がありません。
全社員に公表し、実際にそのルール通りに運用されている実態を作ることが不可欠になります。

借上げ社宅制度で家賃を経費に変える

住宅手当を出すと実は損をしている

御社では、社員の家賃を補助するために住宅手当を支給していませんか。
社員思いの良い制度に見えますが、実は税務上はあまり効率的とはいえません。

なぜなら、住宅手当は単なる給与として扱われるからです。
所得税も住民税も、そして社会保険料もしっかりかかります
会社が良かれと思って支給したお金が、税金と社会保険料で目減りしてから社員に届くことになってしまいます。

社宅制度なら手取りが大きく増える

一方、社宅制度は仕組みがまったく異なります。

まず会社が不動産会社と賃貸契約を結んで物件を借り上げます。
そして、それを役員や社員に貸し出す、いわゆる又貸しの形をとるのがポイントです。

具体的な流れを見てみましょう。
会社が大家さんに家賃全額、たとえば15万円を支払います。
会社は役員や社員から一定の家賃、これを賃貸料相当額といいますが、これを給与天引きなどで徴収します。
会社が払った家賃と徴収した家賃の差額が、会社の経費になるという仕組みです。

このとき社員から徴収すべき賃貸料相当額は、国税庁が定めた計算式に基づいて算出します。
固定資産税評価額などを基に計算するのですが、一般的には実際の家賃の10パーセントから20パーセント程度で済むケースが多いでしょう。
物件の規模などによって変わりますが、かなり低い金額になることがほとんどです。

つまり、会社は家賃の8割から9割を経費として計上でき、社員は家賃の1割から2割の負担で住めることになります。
しかも、会社が負担した家賃部分は給与として課税されません

具体的な節税効果をシミュレーションしてみる

わかりやすく数字で見てみましょう。
月額家賃15万円のマンションを会社が借り上げ、計算上の賃貸料相当額が1万5千円だったとします。

会社が負担する額は13万5千円、つまり15万円から1万5千円を引いた金額です。
これが全額経費になります。

個人の負担は1万5千円だけ。
本来15万円払うはずだった家賃が1万5千円で済むわけです。
差額の13万5千円分、実質的に手取りが増えたのと同じ効果がありますが、税金も社会保険料も一切増えません。

年間にすれば160万円以上の実質的な手取り増になります。
これを給与アップで実現しようとすれば、税と社会保険料の負担増を含めて200万円以上のコストがかかるのではないでしょうか。

導入時に必ず気をつけたいポイント

社宅制度の導入には、いくつか重要な注意点があります。
見落とすと思わぬ落とし穴にはまることもあるので、しっかり確認しておきましょう。

まず、契約は必ず法人名義で結ぶ必要があります
個人契約のまま家賃を会社が払っても、それは単なる給与、つまり家賃補助とみなされてしまいます。
既存の個人契約物件を社宅にする場合は、一度解約して法人名義で再契約しなければなりません。

次に、経費になるのは家賃のみという点も押さえておいてください。
共益費や管理費は家賃に含まれますが、水道光熱費、駐車場代、インターネット費用などは原則として個人負担です。
これらを会社が負担すると給与課税されるリスクがあります。

王道の節税だからこそ安心して取り組める

ここまで出張手当と社宅制度について詳しく見てきました。
この2つの制度に共通しているのは、日々の活動や固定費を賢く経費に変えるという発想です。

節税策にはさまざまな種類があります。
設備投資を加速させるための優遇税制、将来のために積み立てる退職金制度、そして今回ご紹介したような日常の支出を活用するタイプ。
それぞれに役割が異なりますが、どれも法令に基づいた正当な方法です。

出張手当と社宅制度は古くからある制度だからこそ、税務署のチェックポイントも明確になっています。
正しい知識とルールに基づいて運用すれば、リスクは極めて低いといえるでしょう。

知らなかったで済ませるには、あまりにも金額的なインパクトが大きすぎます。
給与明細を見るたびに税金が高いと感じているなら、まずはこの2つの制度を自社に導入できないか検討してみてはいかがでしょうか。

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わかお税理士
税理士(税理士登録番号:140275)、国際認証MBA(経営学修士)、ファイナンシャル・プランナー

20年以上の実務経験の中で、上場企業から中小零細企業まで100数十名の社長の経営・税務・資産形成を継続的に支援。
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