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会社が導入すべき定番節税3選|確実に効く王道テクニック

企業経営において、利益を出すことはもちろん重要ですが、それと同じくらい大切なのが「いかに無駄な税金を払わないか」という視点です。日本の税制は複雑で、富の増加には原則として課税されます。法人であれば法人税、個人であれば所得税・相続税・贈与税が課されます。

よって、節税を行うには法令に基づいた“合法的な戦略”が必要です。ただし、これは「ズルをする」という意味ではありません。しっかりと制度を理解し、そのルールの中で最大限有利な形で会社経営を行うことが、持続可能な節税につながります。

そこで本記事では、多くの企業で活用されている「定番の節税テクニック」を3つに厳選してご紹介します。どれも制度として確立されており、リスクが低く、それでいて確実に税負担を軽くすることができます。中小企業から上場企業まで、すでに多くの法人で取り入れられている王道の節税法です。

 


1. 役員退職金を活用した節税

 

退職金はなぜ有利なのか?

役員報酬と比べて、役員退職金は明らかに税負担が軽くなります。理由は、退職所得には特別な控除や税率優遇が設けられているからです。退職金の所得税計算は以下のような算式で行われます。

{(退職金額-退職所得控除額) × 1/2} × 税率

この「1/2」の軽減措置が強力で、例えば勤続20年で1億円の退職金を受け取った場合、所得税・住民税の合計は約2,083万円(収入に対する税負担割合:約20.83%)になります。

これに対して、役員報酬として1億円を受け取っていた場合の累進課税率は最大で55.945%にも達します。つまり、うまく退職金に配分すれば、税金は半分以下に抑えられることもあるのです。

さらに、退職金には社会保険料がかかりません。これは大きなメリットで、トータルの税・保険料負担に大きな差が出ます。

 


適正額の見極めがポイント

ただし、退職金をいくらでも高額に設定できるわけではありません。税務上、退職金が「不相当に高額」と判断されると経費として否認される可能性があります。

一般的に、退職金の適正額は以下の算式で算出されます。

最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率

ここでポイントになるのが「最終月額報酬」です。あまりに毎月の役員報酬を低くしすぎると、この最終報酬額も低くなってしまい、結果的に退職金の額も抑えられてしまいます。

つまり、退職金の節税を最大限に活かすには、「毎月の報酬と退職金のバランス」をうまく設計することが求められるのです。

 


2. 出張手当と宿泊費で“無税の報酬”をつくる

全国を飛び回る経営者や従業員にとって、出張は日常業務の一部です。そんな出張の機会を節税につなげる方法が、「出張手当」と「宿泊費支給」です。

 

出張手当の仕組み

出張手当は、会社から個人へ支給される金銭でありながら、 無税 で受け取ることが可能になります。

  • 会社側では経費計上が可能

  • 個人側では非課税収入として扱われる

これだけ聞くと“いいとこ取り”のようですが、あくまで形式をしっかり整えている場合に限ります。以下の注意点を押さえておく必要があります。

 


出張手当制度導入の注意点

  1. 役員だけでなく、従業員にも支給する

    • 節税目的だけで役員にだけ支給する形だと、税務署に突っ込まれます。

  2. 出張旅費規程を整備する

    • 支給額、支給対象、条件などを明記した社内規程を作成します。

  3. 出張報告書の作成

    • 出張日程、目的、訪問先などを記載した報告書を提出させることで、業務性を証明します。

  4. 宿泊費と出張手当は明確に区分する

    • 宿泊費として支給するなら、ホテル代の「実費精算」はしません。

  5. 手当の金額が妥当か

    • 極端に高額な手当は税務上否認される可能性があります。

       

このように、少し手間はかかりますが、制度を整えてさえしまえば「無税で受け取れる報酬」を構築することができます。月に数回でも出張がある場合、年間で数十万円〜数百万円規模の節税が可能です。

 


3. 社宅制度を使って“家賃を経費に変える”

節税として最後にご紹介するのは「社宅制度」の活用です。これは特に、賃貸住宅に住んでいる経営者・役員にとって非常に効果的です。

 


社宅制度のメリット

会社名義で住宅を借り上げ、役員や従業員に「社宅」として貸与すれば、家賃の大部分を会社の経費として処理できます。一方で、個人が支払うべき家賃部分は、法律で定められた“適正額”に限定されます。

例えば、家賃が月額30万円の物件を法人名義で契約し、個人負担を10万円に設定すれば、残り20万円は実質的に“非課税で受け取った給与”と同じです。

 


導入時の注意点

社宅制度は確実に節税効果がある反面、いくつかのルールを守る必要があります。

  1. 賃貸借契約は必ず法人名義で結ぶ

    • 個人契約では法人の経費にできません。

  2. 適正な家賃負担を徴収する

    • 通常は「賃料の50%程度」が目安ですが、建物の構造・築年数・平米数などによって異なります。

  3. 物件の規模や立地にも注意

    • 不自然に高額な物件や、明らかに役員個人の趣味的な物件は問題になります。

  4. 住宅ローン控除との併用は不可

    • 持ち家を社宅にするには法人での購入が必要となり、かなりハードルが高くなります。

 

社宅制度は、一度導入してしまえばその後の運用は比較的シンプルです。生活コストを実質的に下げながら、法人の経費として処理できるという点で非常に効率の良い節税方法といえるでしょう。

 


結論|節税は「王道」こそが強い

今回ご紹介した3つの節税方法はいずれも、法制度に則って実施するもので、長年多くの企業が活用してきた“王道の節税”です。だからこそ、税務署からのチェックポイントも明確になっており、正しく設計・運用さえすればリスクは極めて低いといえます。

節税というと、「裏技」や「抜け道」といった言葉に飛びつきたくなるものですが、税務は甘くありません。不正は必ず摘発され、追徴課税や罰則の対象になります。

一方で、今回ご紹介したような定番節税は、制度を理解して正しく使うだけで確実に節税効果が得られます。リスクは低く、コストパフォーマンスは高く、導入もしやすい。まさに“やらない理由がない”節税方法です。

 

「退職金」「出張手当」「社宅制度」、この3つをうまく組み合わせることで、会社と個人の両方にとって大きな利益となります。ぜひ、会社の状況に合わせて取り入れてみてください。

 

 

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